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法令名 地方自治法
第二条
1 地方公共団体は、法人とする。
2 普通地方公共団体は、その公共事務及び法律又はこれに基く
政令により普通地方公共団体に属するものの外、その区域内にお
けるその他の行政事務で国の事務に属しないものを処理する。
3 前項の事務を例示すると、概ね次の通りである。
一 地方公共の秩序を維持し、住民及び滞在者の安全、
健康及び福祉を保持すること。
六 病院、隔離病舎、療養所、消毒所、救護施設等の保護施設、
その他の保健衛生、社会福祉等に関する施設を設置し若しくは
管理し、又はこれらを使用する権利を規制すること。
九 精神異常者等を救助し、援護し若しくは看護させること。
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