20/03/21 19:07:24.98 l3CMNSpU0.net
>>699
パリの契約をみたけど、大筋は同じ(請求の保証と放棄もある)。
ただ、日本のように理由の如何を問わずというのは無く、
例外事項も決められている。その例外事項が以下の内容。
§37に基づく請求の補償と放棄は、IOC被補償者の故意の不正行為または
重大な過失によって直接引き起こされた損害、損失、または請求に
関しては適用されません。
(Google翻訳より)
37.5. The indemnification and waiver of claims pursuant to §37 shall not apply with respect to any damage, loss or claim directly caused by the wilful misconduct or gross negligence of any IOC Indemnitee.