20/03/09 22:49:01 hVGsiYNI0.net
>>256
威力について語りたいのならまず判例を引け
「人の自由意思を制圧するに足る犯人側の勢力」
(最判昭和28年 1 月30日刑集 7 巻 1 号128頁)
これが業務妨害罪上の威力
この行為が「故意」によって行われることで初めて威力として認められる。
本件では、
本人は店の中で自らコロナだと言うつもりはなかったが
店員に聞かれたので「陽性だ」と答えてしまった
ということなので、故意が認められない上にそもそも威力に当たるかどうかも疑問
という結論にならざるをえない
この男性がそれ以外に行った行為に威力に当たる行為はない