20/03/06 13:15:56 aLrGKf6z0.net
>>249-250
市長挨拶
(2)地方分権一括法(2000年4月施行)の効果
2000年の地方分権一括法において、国と地方自治体が対等になったと
考えられている。上下の「支配服従関係」から、対等な「水平関係」に変わった。
「地域の総合行政は市町村が担うのだ」と、法律で謳った。
そこで「自分たちのルールは、自分たちで作れるのだな」と考え、作ってみたら
総務省が文句を言わなかった。なので「これは作れるのだな」ということで、
じわじわと広がり始めた。議会基本条例も同じで、議会基本条例の中に「総合
計画に対する審議が出来るか」「総合計画に対する議決が出来るか」と入れて
みたら文句を言われなかったので、じわじわと広まってきた。
このように、国はあまり口を出すことをやめようと思っているようで、国に
お伺いをたてると「そんなもの自分で考えろ」と突っ返されたという例もある。
要するに、口を出せば責任を取らなければならないので、責任を取らなくて
もいいように口も出さないと考えているようである。
例えば「解釈権」が地方に来たと思う方が良いと思っている。
国の法律を解釈するのは、今まで国だった。「有権解釈」と言って、法律を
解釈するのは国の役人だということになっていた。「国会議員が作った法律
の解釈を決めるのは国の役人だ」ということ。これに、自治体は逆らえなかった。
お伺いを立てると、「お見込みのとおり」という回答が来る。
これを集めた「行政実例集」というとても分厚い本がある。これには明治何年
という文書も入っていてびっくりする。
この「有権解釈」が終わったのが、2000年の地方分権一括法であろうと私は
思っている。解釈について国にお伺いを立てたところ「自分で考えろ」と返っ
てきたということは、「有権解釈」をしなくなったということ。
このことから、国の法律でも政令でも、解釈権は自治体に移ってきたという
ことだと思う。それは、この鶴ヶ島市の中において国の法律を適用する場合
の解釈権は鶴ヶ島市が持っているということになる。
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