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第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び
同条第九項に規定する
新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。
9 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、
既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、
当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、
当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
安倍が閣議決定すればこんなのどうとでも解釈できるだろ。
本当に嘘つき野郎