20/02/25 21:26:58 yBD3Q4cc0.net
>>1
感染が疑われる患者の要件
以下の1~4のいずれかに該当し、かつ、他の感染症又は他の病因によることが明らかでない場合となります。
1発熱または呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって、
新型コロナウイルス感染症であることが
確定したものと濃厚接触歴があるもの
2 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、
発症前14日以内にWHOの公表内容から
新型コロナウイルス感染症の流行が
確認されている地域に渡航又は居住していたもの
3 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、
発症前14日以内にWHOの公表内容から
新型コロナウイルス感染症の流行が
確認されている地域に渡航又は
居住していたものと濃厚接触歴があるもの
4 発熱、呼吸器症状その他感染症を疑わせる
ような症状のうち、医師が一般に認められている
医学的知見に基づき、集中治療その他これに
準ずるものが必要であり、かつ、
直ちに特定の感染症と診断することができないと判断し(
法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症に相当)、
新型コロナウイルス感染症の鑑別を要したもの
渡航歴の有無は必須では無いね