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【原爆症認定被爆者の約5%】原爆症認定訴訟 きょう最高裁判決 「要医療性」判断は - 暇つぶし2ch1:孤高の旅人 ★
20/02/25 06:17:51 yjoIrG4O9.net
原爆症認定訴訟 きょう最高裁判決 「要医療性」判断は
2020年2月25日 4時35分
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広島や長崎で被爆した人たちが、白内障などの病気になったとして国に原爆症の認定を求めている3件の裁判について、最高裁判所が25日、判決を言い渡します。経過観察とされた人を原爆症と認定するか、各地の判決で認定の条件の解釈が分かれていることから、最高裁が初めて判断を示すとみられます。
広島や長崎で被爆し、がんや白内障などの病気になった人は、原爆の放射線が原因で、現在医療が必要な状態にある、という2つの条件を満たすと国から原爆症と認定され、手当が支給されます。

被爆者らが、被爆の影響で白内障などになったとして国に原爆症の認定を求めた3件の裁判では、広島高裁と名古屋高裁が一部の被爆者を原爆症と認めた一方、福岡高裁は認めませんでした。

認定の2つの条件のうち「現在医療が必要な状態にあること」という条件について、病気で経過観察とされた被爆者はこの条件にあてはまるのか、高裁判決では解釈が分かれました。

この3件の裁判について、最高裁判所第3小法廷が25日午後、判決を言い渡します。

どのような場合に医療が必要な状態と言えるか、最高裁が初めて判断を示すとみられます。
原告3人の訴えと訴訟経過
【広島市 内藤淑子さん(75)】
爆心地からおよそ2.4キロ離れた駅のホームで、母親に背負われた状態で被爆しました。生後11か月の時でした。

内藤さんは47歳のころに両目を白内障と診断され、通院して定期的な経過観察を受けながら点眼薬を処方されています。平成20年に原爆症の申請をしましたが認められず、その3年後、訴えを起こしました。

1審の広島地方裁判所では「点眼薬の処方を受けながら定期的に通院していて、被爆者援護法にいう『医療』であると言える」として原爆症だと認められました。
2審の広島高等裁判所でも原爆症と認められ、国が上告していました。

【佐賀県 80代女性】
白内障を理由に原爆症の認定を求めています。女性は8歳の時、長崎の爆心地から0.7キロの防空ごうで被爆しました。平成6年ごろから両目のかすみがひどくなって白内障と診断され、定期的な経過観察を受けながら点眼薬を処方されています。

平成26年に原爆症の申請をしましたが認められず、訴えました。1審の長崎地方裁判所では訴えが退けられ、2審の福岡高等裁判所でも「経過観察が必要な状態にとどまるような場合は、被爆者援護法のほかの手当でも対応可能で、悪化の可能性が高いなど特段の事情が無いかぎり、『医療』にはあたらない」として訴えが退けられ、女性が上告していました。

【名古屋市 高井ツタヱさん(84)】
9歳の時に長崎で被爆しました。原爆が投下された時には爆心地からおよそ5.4キロの自宅にいて、その後、およそ2キロまで近づいたということです。

慢性甲状腺炎を患い、平成22年に原爆症の申請をしましたが認められず、訴えを起こしました。1審の名古屋地方裁判所では訴えが認められませんでしたが、2審の名古屋高等裁判所では「経過観察のために通院している場合でも原爆症と認めるべきだ」として訴えが認められ、国が上告していました。
原爆症認定は被爆者の約5%
広島と長崎で被爆し被爆者健康手帳を持っている人は、法律上「被爆者」と呼ばれ、医療費や健康診断が無料になります。

一部の病気にかかった被爆者には毎月3万円余りの手当が支給されます。「原爆症」と認定されると毎月14万円余りの医療特別手当が支給され、被爆者への手当の中でも最も手厚くなっています。

原爆症と認定されるのは、がん、白血病、心筋梗塞、白内障など特定の病気になった人で、病気の原因が原爆の放射線であるとする「放射線起因性」と、現在治療が必要な状況にあるとする「要医療性」の、2つの条件が必要です。

平成31年3月末の時点で被爆者は14万5844人ですが、このうち原爆症と認定されているのは7269人と、被爆者全体のおよそ5%となっています。


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