20/02/24 23:14:41 YlDJ0GU60.net
>>88
猫被害防止・生活環境保全の為の猫駆除が有罪判決となった判例を出しな。
それからこれ。
例の大矢誠事件の判決文
URLリンク(www.courts.go.jp)
> 駆除行為とはいえないような虐待を当初から行っている上,被告人自身も公判廷で認めるように,犯行を繰り返すうちに,
> 虐待行為自体に楽しみを覚えるとともに,その様子を撮影した動画をインターネット上で公開することが目的化したというのであって,
> 本件各犯行を正当化する余地はない。
司法の判断は「大矢被告がやった事は駆除ではなく虐待」であり、これは駆除自体は合法である事を前提にした判決である。
駆除が違法であるなら「それが駆除であるかどうかに関わらず違法」と言う筈である。
判決文からも、 駆 除 自 体 は 合 法 と解釈するしかない。
更にこれ。
【環境省資料】狩猟制度の概要
URLリンク(www.env.go.jp)
※ノネコとして狩猟動物に挙げられている。狩猟動物とは一定の条件を満たしていれば、捕獲等(殺傷を含む)が可能な動物である。
駆除が違法?どこの国の法律の話だ?