20/02/29 14:34:21 ersyfvzL0.net
第三章 動物の適正な取扱い
第一節 総則
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として
動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて
適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ
、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
URLリンク(elaws.e-gov.go.jp)
>又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
>又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
>又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
守れないバ飼い主にペットを飼育する資格なし!
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