20/02/28 01:08:26 5gaAn17I0.net
>>554
法律も出すなと言っている。
動物の愛護及び管理に関する法律
URLリンク(elaws.e-gov.go.jp)
> 第七条
> 3 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
更に環境省も室内飼いを推奨している。
【環境省パンフ】「宣誓!無責任飼い主0宣言!!」
URLリンク(www.env.go.jp)
※4ページ目で『猫は室内で飼いましょう』の案内がある