20/02/20 19:55:37 ZleMlsZ40.net
>>29
日本(厚労省新型コロナウイルスに関するQ&A令和2年2月19日)
昨今の国内外の発生状況を踏まえ、これらの地域に限定されることなく、医師が新型コロナウイルス感染症を
疑う場合に、各自治体と相談の上で検査することになります。その際は、疑似症として保健所に届け出後、
地方衛生研究所または国立感染症研究所で検査することになります。
韓国【ソウル聯合ニュース】2020.02.06
これまでは発熱やせきなどの症状があっても中国への渡航歴がなければ検査していなかったが、
新型コロナウイルスの感染者が確認された国への渡航歴があれば、医師の判断で検査できるよう
基準を変更するなど、対策を強化している。
そんなに大差が無いんで、その言い訳は苦しいかと…。