20/02/16 10:20:07.57 c5DD9MS70.net
自治体もヘイトスピーチを禁止している所があるし、
憲法の基本理念でもある。
【法律相談】「●●人お断り」の貼り紙は憲法違反か
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●●人を差別する貼り紙を店先に公然と掲げるのは、いわゆるヘイトスピーチの表現行為です。
平成28年制定のヘイトスピーチ解消法では、外国人に対する差別的言動がない社会を目指し、
国や自治体に相談体制の整備や教育・啓蒙活動を求め、自治体もヘイトスピーチ解消に向けて取り組んでいます。
特定人の名誉毀損や侮辱になる貼り紙でなければ、刑罰が科されることはありません。
しかし、民事的には、この貼り紙を盾にとって●●人に対し、
飲食サービスを拒否すると、不法行為になる可能性があります。
当事者は本来契約するかどうかは自由が原則。店も客を選べる営業の自由があります。ただし、差別禁止は憲法の基本理念です。