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国家公務員法 第八十一条の三
任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、
その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により
公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、
その職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、
その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。
異例かどうかは知らんが
法律違反ではないんでないの?