20/02/02 17:16:31 vQ6dbZb40.net
>>1
厚労省の指針によると、
・新型コロナウイルス感染症の疑い例の定義
以下の?および?を満たす場合を「疑い例」とする。
? 発熱(37.5 度以上)かつ呼吸器症状を有している。
? 発症から 2 週間以内に、以下の(ア)、(イ)の曝露歴のいずれかを満たす。
(ア) 武漢市への渡航歴がある。
(イ)「武漢市への渡航歴があり、発熱かつ呼吸器症状を有する人」との接触歴がある。
となっていて、これに該当する場合に精査の対象となり、フローチャートに従って
対応されることになる
URLリンク(www.niid.go.jp)
武漢への渡航歴があっっても、37℃ (37.5℃未満)の体温で、呼吸器症状がなければ、
疑似症例としては扱われない、ということだね
厚労省の指針が不十分だということだけど、キャパシティーの問題もあるよね