【新型肺炎】安倍政権、マスク高騰も「価格は需給で決まるもの」と是正を要請しない考え★5at NEWSPLUS
【新型肺炎】安倍政権、マスク高騰も「価格は需給で決まるもの」と是正を要請しない考え★5 - 暇つぶし2ch66:名無しさん@1周年
20/02/02 13:15:24 dpzomEuW0.net
使い捨てマスクがこの法律の対象となっているかどうかだな
花粉症持ちには生活上欠かせない物品だが、多くの人にとってはそうではないから



昭和四十八年法律第四十八号
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、国民生活との関連性が高い物資又は国民経済上重要な物資(以下「生活関連物資等」という。)について、
買占め及び売惜しみに対する緊急措置を定めることにより、国民生活の安定と国民経済の円滑な運営に資することを目的とする。

(物資の指定)
第二条 生活関連物資等の価格が異常に上昇し又は上昇するおそれがある場合において、当該生活関連物資等の買占め又は売惜しみが行なわれ又は行なわれるおそれがあるときは、
政令で、当該生活関連物資等を特別の調査を要する物資として指定する。
2 前項に規定する事態が消滅したと認められる場合には、同項の規定による指定は、解除されるものとする。

(調査)
第三条 内閣総理大臣及び主務大臣は、前条第一項の規定により指定された物資(以下「特定物資」という。)について、その価格の動向及び需給の状況に関し必要な調査を行なうものとする。

(罰則)
第九条 第四条第二項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十条 第五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項若しくは同条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、
若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
URLリンク(elaws.e-gov.go.jp)


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