20/01/27 18:06:07.97 LV5U96e60.net
まだあるな
>第四十六条
>都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、
>新感染症の所見がある者に対し十日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関に入院し、
>又はその保護者に対し当該新感染症の所見がある者を入院させるべきことを勧告することができる。
>2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、
>十日以内の期間を定めて、当該勧告に係る新感染症の所見がある者を特定感染症指定医療機関に
>入院させることができる。
「所見がある者」だから予防的な措置は無理ジャマイカ