20/01/22 23:35:27 WaRZZsGQ0.net
>>376
普通の話はしていない。
刑訴法96
裁判所は、左の各号の一にあたる場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定を以て保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
・被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
・被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
・被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
・被告人が住居の制限「その他裁判所の定めた条件」に違反したとき。
→ その他裁判所が定めるよくある条件
・裁判所に断りもなく引っ越すな。2泊以上の旅行をするな。
・事件の関係者と接触するな(弁護士を除く)
口外するな、なんて条件はあまり聞かないね