暇つぶし2chat NEWSPLUS
- 暇つぶし2ch947:名無しさん@1周年
20/01/15 11:31:41 o7JXeKbTO.net
っつーか、後払い事業者が善意である限り、
購入者に届いた商品は、先の販売者がやらかして届いた商品だから、後払い事業者の代金の請求には応じなくてもいいかもしれんが、
じゃあ不当利得かなんかだから、商品返せって話なんじゃねえ?
じゃあ購入者はどうなるのかったら、
改めてもとの販売者に契約履行しろとか、
後払い事業者とやり取りして発生した損害の請求

とか思ったが、あってるかどうか詳しい人頼む


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