暇つぶし2chat NEWSPLUS - 暇つぶし2ch947:名無しさん@1周年 20/01/15 11:31:41 o7JXeKbTO.netっつーか、後払い事業者が善意である限り、 購入者に届いた商品は、先の販売者がやらかして届いた商品だから、後払い事業者の代金の請求には応じなくてもいいかもしれんが、 じゃあ不当利得かなんかだから、商品返せって話なんじゃねえ? じゃあ購入者はどうなるのかったら、 改めてもとの販売者に契約履行しろとか、 後払い事業者とやり取りして発生した損害の請求 とか思ったが、あってるかどうか詳しい人頼む 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch