20/01/15 12:08:29 iMA20val0.net
>>447
全く違う。子どもの言い分などではない。レバノンは日本と引き渡し条約を
結んでいない。従ってレバノンがゴスンを日本に引き渡す義務は国際法上全くなく、
引き渡すか否かはレバノンの裁量事項である。引き渡すにしても、自国が適当と認める
条件を付すのは裁量の範囲であり、レバノンの権利である。「日本の裁判権」も「レバノンの
裁量権」も国際法上は等価値で、優劣は存在しない。日本は不服なら国際司法裁判所
へ訴えれば良いが、即時却下となるだろう。