20/01/18 19:26:45 aM2tT5Zy0.net
>>832
Q:大麻取締法の国外犯規定で逮捕されますか?
A:逮捕された人はいません。
1991年(平成3年)に大麻取締法の改正が行われ、日本国外にて大麻の輸出入・
栽培・譲渡し・譲受け・所持等の行為を行った者についても、日本の法律による
処罰対象となった(※24条の8)
理論的には、日本国外で大麻を所持した日本人はもちろんのこと、医療用大麻を
医師から処方されたカナダ人、所持が合法化されているワシントン州で大麻を
所持したアメリカ人(連邦法では非合法)、コーヒーショップで大麻を譲り受けた
オランダ人なども処罰の対象となる。
※ 第二十四条の八 第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の
六及び前条の罪は、「※2 刑法第二条」 の例に従う。
※2 (すべての者の国外犯)
第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した「※3 すべての者」に適用する。
※3 つまり、大麻取締法に違反した「全ての者」が大麻取締法の刑罰の�