20/01/10 23:36:17.02 WSbXaos50.net
偽装請負の見分け方
企業の中には、実態が従業員の「派遣」労働でありながら、
相手先企業と表面上「請負」契約を結び、
自らの従業員を相手先の業務に従事させるケースがあります。
請負契約の目的は仕事の完成であって、
労務の提供そのものが目的ではありません。
個人と請負と称する契約を結んだとしても、
会社がその者を指揮命令して労務に服させているなど
使用従属労働を行わせている場合には、労働契約とみなされます。
「賃金・給与・賞与」「解雇・懲戒」などの発言があれば、
雇用関係にある可能性が高いといえるでしょう。
受託業務がお茶だしや電話番というのなら、
業務委託契約とは考えられません。
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