【大阪市ヘイト条例】保守速報だけじゃない、他35件もヘイトスピーチか審査中 認定されれば氏名公表 ★8at NEWSPLUS
【大阪市ヘイト条例】保守速報だけじゃない、他35件もヘイトスピーチか審査中 認定されれば氏名公表 ★8 - 暇つぶし2ch173:名無しさん@1周年
19/12/28 23:54:20.45 wZlQVePp0.net
 
川崎市ヘイト条例事件 
違憲 (表現の自由違反)

日本国憲法において
行政府、地方議会はおろか、日本国中に存在するいかなる組織にも
思想信条や政治的主張の内容に立ち入って、
その善悪是非を判断する権限権能は与えられてはいない。
思想良心の自由及びそこから発せられる表現とは
憲法上、最高レベルで保障されるべき権利であるのは
憲法制定の趣旨からも、また過去の判例からも明らかである。

憲法21条に照らし
デモが平穏かつ一般に考えられる秩序の範囲内に於いて行われている時は言うまでもなく、
仮にデモが威圧・威嚇・その他有形力の行使に及んだ場合であっても
既存の刑法(迷惑防止条例等広義の刑法)で対処すれば足り、
そうした刑法を適用する場合に於いても
もっぱら行為の外形的かつ客観的態様のみを判断基準とすべきで
デモの思想信条、政治的主張といった表現内容にまで立ち入って判断してはならないことは論を待たない。
また、仮に議会の多数決によって成立し得る条例が、思想内容まで取り締まることを可能であるとすると
多数を占める政治勢力が、反対勢力を取り締まる条例を制定することが容易に可能となる危険性を孕んでおり
戦前、特定の思想を弾圧し抑圧した苦い経験と反省に基づいて制定された現行憲法の趣旨を鑑みれば
行政府にも、議会にも、思想内容を断じる権能が与えられていないのは明らかである。
しかるに、この川崎市の条例は、立案時点から特定の思想の善悪是非を論じ、断じている点で、本市の権限をおよそ逸脱するばかりでなく
そもそも日本国憲法が与えてもいない思想内容の善悪是非を判断する権能がさも本市にあるかのような一連の動きを見せており
仮に本市及び市議会の日本国憲法に対する無知・無理解が原因であったとしても
此れら一連の行為は現行日本国憲法に対する重大な挑戦であり、危険であるとさへ言える。
本市の動きは条例制定権を濫用かつ逸脱したものであるのは明らかである。

よって本条例は違憲である。
本条例は無効であることを確認する。
 
最高裁 令和3(オ)1405


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch