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京都朝鮮学園ヘイト名誉毀損 控訴しない検察に学園側「強い憤り」
毎日新聞 2019年12月13日 21時51分(最終更新 12月13日 22時41分)
 学校法人京都朝鮮学園に対する2017年4月のヘイトスピーチで名誉毀損(きそん)罪に問われた「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の元京都支部長、西村斉被告(51)を罰金50万円(求刑・懲役1年6月)とした京都地裁(柴山智裁判長)の判決(11月29日)に対し、京都地検は13日、控訴しないと発表した。西村被告側が即日控訴したため大阪高裁で2審は開かれるが、検察側が控訴しないと1審判決より量刑が重くなることはない。1審判決は拉致問題と絡めてヘイトスピーチに公益目的があったとも認定しており、同学園は「強い憤りを禁じ得ない」などと検察側を批判するコメントを出した。
 地裁判決によると、西村被告は京都市南区の京都朝鮮第一初級学校跡地近くの公園で拡声機を使って「ここにあった朝鮮学校は日本人を拉致しております」「拉致した実行犯のいる朝鮮学校がありました」などと約10分間発言。その様子を撮影した動画をインターネットで配信した。判決は「学園の外部的評価を低下させた」と認めた一方、「拉致事件の事実関係を一般に明らかにする公益目的があった」と認定。「懲役刑を選択するほど重い罪ではない」としていた。
 検察側が控訴しないことについて、学園はコメントで「京都地裁判決は不当。事件の本質が明らかになり、日本社会の民族差別、ヘイトスピーチ被害が減少する一助になるような(高裁)判決の獲得を願っていた」と訴え、「(地裁)判決直後から強く検察官控訴を求めていた。検察官がこの判決を受け入れるのは思いもよらないことで、強く抗議する」とした。
 学園側の冨増四季弁護士も自身のブログで「国連のコングレス(2020年4月に京都市で開催される第14回国連犯罪防止刑事司法会議)を控え、日本の刑事司法に国際的関心が集まる。開催地の京都の裁判所の特異な判断は、日本の司法の国際的な規範への無理解、無関心を象徴的な形で露呈し、控訴審での是正が喫緊の課題だった」と指摘。
 「ヘイトクライム特有の波及効果などを十分に評価したうえでの公益目的要件の判断が求められていた。一般的な名誉毀損行為と同視しては、今日進みつつある深刻な社会分断を押しとどめる力になりえない」「加害者らが表面上の装いをすれば免罪符を与え、ヘイトに厳正に対処するとの警察庁通達が骨抜きになってしまう。極めて不当で強く抗議したい」と訴えた。【添島香苗、太田裕之】


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