19/12/03 18:58:25 9nbwkD740.net
公職選挙法から抜粋
>選挙の自由妨害罪
> 第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
>一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは
> 威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
>二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法を
> もつて選挙の自由を妨害したとき。
>三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある
> 社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して
> 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。
225条の第2項に演説の妨害は違法だとハッキリ書いてありますよ
最高懲役4年って結構な罪だぜオイ