19/12/03 18:53:25.51 fKnJmFAf0.net
この辺に引っ掛かるんじゃねぇの?
(気勢を張る行為の禁止)
第140条 何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない。
(連呼行為の禁止)
第140条の2 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。
ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前8時から午後8時までの間に限り、
次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。