19/12/03 11:44:01 vWMnLNRl9.net
来年4月に施行される改正児童虐待防止法で、親による体罰が禁止されたことを受け、「体罰」の定義や具体例を示した厚生労働省有識者検討会の指針案の概要が2日、わかった。しつけとの違いを明記し、「長時間の正座」「夕食を与えない」などは体罰に当たるとする内容で、3日に開かれる有識者検討会に提示される。
指針案では、「たとえ親がしつけのためだと思っても、子供の身体に何らかの苦痛を引き起こす行為は、どんなに軽くても体罰である」と定義。その上で、「宿題をしなかったので夕飯を与えない」「他人のものを盗んだので罰として尻をたたいた」などは体罰に当たると例示した。
一方、しつけとは「子供の人格や才能などを伸ばし、社会のルールを身につけさせる行為」と説明。「道路に飛び出しそうな子供の手をつかんで保護する」「ほかの子供に暴力を振るうのを制止する」など、罰を目的としないものは、体罰に当たらないとした。過去に起きた児童虐待事件では、親が「しつけ」と称して体罰をふるったとされる例が目立つ。
厚労省は有識者検討会の意見を踏まえ、今年度内に指針をまとめる。
◇指針案に盛り込まれる「親の体罰」の例
・尻をたたく
・殴る
・長時間の正座をさせる
・夕飯を与えない
※いずれも理由を問わず禁止
12/3(火) 7:18
読売新聞オンライン
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