19/12/03 10:32:04.99 d9x9pQeY0.net
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以上の、教員のサイトを参照する限り、
今回の飲酒案件が、
生徒の、就寝前でなく就寝後の、飲酒だったなら、
時間外勤務(残業)中の飲酒と見做されず、
お咎め無しだった模様。
思い起こせば、修学旅行中の生徒は、
教師達により、早々と寝かされていた。
生徒の強制就寝後、就業規則に従って、
教師が反省会(酒盛り)を催していたのなら、
修学旅行中の、法令遵守された飲酒の習慣を、
校長が、勤務時間的に、拡大解釈したのでは?
>先輩教員たちが飲むのを見てきた
>認識が甘かった
先輩が悪いのでは無く、
校長、お前の認識不足だろ?