19/12/04 16:58:26.30 +ebD02cu0.net
>>858
>>本件想定地震によって発生した津波による浸水から児童を安全に避難させるための第三次避難場所として,大川小の校舎の2階は適当であるとはいい難く,
>>他に第三次避難場所として適当な高台や建物は,裏山を除き,石巻市釜谷地区内にはないことになる。
>>もっとも,裏山(第1審原告らの主張に係るAルート,Bルート及びCルートを含む。)は,平成16年2月27日,宮城県により急傾斜地崩壊危険区域に指定されており,
>>本件ハザードマップ中の洪水・土砂災害ハザードマップにおいても土石流危険区域に指定されていた上,本件想定地震の際には震度5強の揺れに曝されることが想定されていたから,
>>上記のように本件想定地震による地震動によって崩壊の危険のある裏山を第三次避難場所として選定することも不適当といわざるを得ない。
>>上記のとおり,石巻市釜谷地区内に第三次避難場所として適当な高台や建物が見当たらない以上,第三次避難場所は同地区外に選定するほかない。
>>そして,同地区に隣接する高台として最も有力な第三次避難場所の候補は,「バットの森」であるといえる。
高裁判決はこんなことを言っています。