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>>708
保健師助産師看護師法
第一章 総則
(法律の目的)
第一条 この法律は、保健師、助産師及び看護師の資質を向上し、もつて
医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする。
(保健師の定義)
第二条 この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、
保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。
(助産師の定義)
第三条 この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、
助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。
第四条 削除
(看護師の定義)
第五条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者
若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
(准看護師の定義)
第六条 この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師
、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。
第四章 業務
(保健師業務の制限)
第二十九条 保健師でない者は、保健師又はこれに類似する名称を用いて、第二条に規定する業をしてはならない。
(助産師業務の制限)
第三十条 助産師でない者は、第三条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法
(昭和二十三年法律第二百一号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
(看護師業務の制限)
第三十一条 看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない。
ただし、医師法又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基づいて
行う場合は、この限りでない。
2 保健師及び助産師は、前項の規定にかかわらず、第五条に規定する業を行うことができる。
(准看護師業務の制限)
第三十二条 准看護師でない者は、第六条に規定する業をしてはならない。
ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
(保健師に対する主治医の指示)
第三十五条 保健師は、傷病者の療養上の指導を行うに当たつて主治の医師又は
歯科医師があるときは、その指示を受けなければならない。
(禁止行為)
第三十七条 保健師、(助産師) : birthing assistant / 医師、助産師又は
薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権助産師、看護師又は准看護師は
、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を
使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師
が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。
ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣腸を施し
その他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。
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