19/12/02 11:35:29 El0Llefe0.net
>>339
そうそう。まさに結論ありきの判決文だと感じるね。
この裁判官は地裁の審理のころから「これはもっと最初から校庭に止まらず移動したことにしないと持たないだろう」と考え、
地裁判決に「三角地帯の交差点から国道398号線を南に数百m進んだところには,裏山を登る林道の登り口があり,更に2km余り先の標高100m付近のところには,雄勝地区に通じる釜谷トンネルがある。
林道を上った先の裏山の市有林では,平成19年,大川小学校の全児童が参加して植樹が行われた。」という記述があるのに着目。
裁判を担当して真っ先にその「私有林」について現地視察を敢行。
判決文では、そこに安全に避難し終わるには何時に避難を開始していないといけないか、それにはどの情報のタイミングで開始の決心をすべきかという風に理論を組み上げていったと思う。
結論として、地震直後から移動を開始していないと間に合わないということになったため、裁判官は事前計画にもメスを入れ、かつて大地震時の津波の河川溯上、大地震時には堤防を含む液状化が起こること、
津波の溯上とともに大量の瓦礫が橋に引っ掛かることなどを「一度でも」研修で話していたら、それを絶対的なものとして学校側に課し、計画の不備という判決に持ち込んだ。
まあ、想像でしかないけど。