【社会】女性元社員「マタハラ」主張も認められず、雇止め有効に 一審と逆転…東京高裁at NEWSPLUS
【社会】女性元社員「マタハラ」主張も認められず、雇止め有効に 一審と逆転…東京高裁 - 暇つぶし2ch249:名無しさん@1周年
19/11/29 15:17:18.41 Q6sLznrV0.net
>会社が禁止していたのに女性が執務室内で無断録音したこと
最高裁で差し戻しきそうやな
>「労働者の自己防衛のための秘密録音」を認め、使用者が業務命令違反による解雇を行ったのは無効
URLリンク(ja.wikipedia.org)秘密録音#秘密録音が禁止される例
使用者は業務命令によって労働者に「秘密録音」の禁止を命令することができ、それに従わない場合は
就業規則違反(労働契約違反)として労働者に罰則を科すことが出来る場合がある。
ただし、東京高裁(昭和52年7月15日判決)の判例から、録音相手の人格権を著しく反社会的な手段方法で
侵害しない限りは、労働者による秘密録音は認められると考えられている。
東京地裁の2016年の判例では、「秘密録音」を行った労働者に対して「労働者の自己防衛のための秘密録音」
を認め、使用者が業務命令違反による解雇を行ったのは無効だとした[7]。
なお、パワハラ・セクハラを理由とする秘密録音を労働者が行う場合、そのような労働者を使用者が労働契約
違反に問う以前に、そもそもパワハラ・セクハラなどの存在自体が労働契約法第5条(職場環境配慮義務)違反
であるため、使用者は改善の義務がある。


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