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◆◆◆スレッド作成依頼スレ★1307◆◆◆ - 暇つぶし2ch710:名無しさん@1周年
19/11/25 15:16:34.64 S3ie9Di00.net
「数のテロリズムに屈しない」東大特任准教授「中国人は採用しない」発言炎上に反発
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AI関連の企業のCEOで、東京大学大学院情報学環・学際情報学府の大澤昇平特任准教授(特定短時間勤務有期雇用教職員)が、
自身のTwitterで11月20日、「(自社では)中国人は採用しません」「そもそも中国人って時点で面接に呼びません。書類で落とします」と投稿し、波紋を呼んでいる。
中略
特定の国籍の人物を「採用しない」「書類で落とします」とする採用方針に、法的な問題はないのか。憲法にくわしい作花知志弁護士に聞いた。
●「採用の自由」として認められるのか?
これはとても難しい問題ですので、一般論としてお話をさせていただきます。
最高裁判例(最高裁大法廷昭和48年12月12日判決)は、憲法の職業選択の自由(22条)及び財産権(29条)により、企業者が採用の自由を有すると判断し、思想信条の自由を理由とする採用拒否が直ちに不法行為となるものではないと判示しました。
また、労働基準法3条は、国籍等を理由とする労働条件の差別を禁止していますが、採用の条件自体は労働条件ではないので、採用には適用されないとされています。
ただ、採用の自由も、憲法14条が規定する法の下の平等、憲法13条が保障する人格権、憲法27条の労働権保障等の理念を具体化した立法や法解釈により制約されることは否定できないところです。


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