19/11/20 19:52:29.74 UpNW0JI20.net
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◆学者「違法献金に当たり政治資金規正法に反する」
政治資金問題に詳しい神戸学院大学の上脇博之教授(憲法学)は、「政治資金規正法に反する」と明確に指摘する。
同法でいう収入または支出とは、金銭、物品に限らず、「財産上の利益」の収受または供与とされる。割引は「財産上の利益」で、割引分は寄付に当たる。一方、同法二一条は、会社や組合その他の団体等が、政党や政治資金団体以外に寄付することを禁じる。
だから、ホテルという民間企業が、安倍首相の個人事務所や後援会という政治団体に寄付すれば、「もちろん違法だ」。
仮に一人六千円の値引きなら、夕食会だけで総額四百八十万円の割引になる。上脇氏は「百万円の支払いを九十九万円に下げるといった、社会通念上認められる程度の値引きではない。夕食会は数年続いており、かなり額の大きい違法献金となる」と断じる。
◆元東京地検特捜副部長「首相に利益がもらたされるなら贈収賄」
一方、元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は「政治資金規正法違反はもちろんだが」としつつ、「割引を受けたのが、仮に政治団体でも首相の職務権限は強く幅広いので、首相に利益がもたらされるなら贈収賄が成立するだろう。
首相の個人事務所であれば当然だ」と言う。
「ホテル側も首相を相手に『損して得する』と、宴会代を値引きしたのかもしれない。ホテルが政治家以外にも財界関係者のパーティーなどで値引きをする話はよく聞く。
だが、民間企業を相手にするのと公職者の政治家を相手にするのでは次元が違う」
夕食会をめぐっては、首相後援会が差額を補てんしたのは違法だとして十八日、市民団体が東京地検に安倍首相を刑事告発すると記者会見をした。
若狭氏は「後援会による補てんでも、ホテル側による割引でも、違法の疑いがある。宴会費だけでなく会場代などでも新たな利益供与が分かってくれば金額は増える。
数年分をまとめれば立件できるかもしれない」と指摘した。