19/11/20 21:49:32 2b0migb80.net
>>855
全然納得しない。
その判例は、その時の事件の状況を勘案して判断されたものだから、状況は同じとは言えない。
裁判所も憲法第29条第1項に謳われている財産権、「財産権は、これを犯してはならない」を無視はできない。
だから、仮に第2項「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める」による公共の福祉にあたるとしても、第3項の「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」となるんですよ。
だから、無償と司法が判断するためには相当の状況的な根拠が必要。