19/11/20 21:19:13 8csgkNGP0.net
?開発者と区画購入者との間で、通行地役権の黙示の合意があったと認められること、
?私道として使われていることが明らかなので、登記がなくても通行地役権を業者に対抗できること、
??はもうみんな納得ですね。
では、業者は、毎月の通行料を請求できるか?
?通行地役権は無償の物権で、使用料・対価を定めたとしても債権的効力しかない(=合意した当事者間でしか効力がない)というのが、今も生きている判例。
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?ただ、毎年・毎年の使用料ではなく、維持管理にかかる費用(実費)については、まぁ請求できるだろうね。