19/11/20 14:12:52 9guqi0SR0.net
・開発時の申請に公衆用道路として記載されているかどうか
・登記簿において地目として公衆用道路となっているかどうか
・当該分譲地の販売時に当該私道部分の利用が、購入者の意思決定要素として認識されていたかどうか
・長年の慣行として近隣住民の生活の用にどれだけ寄与していたかどうか
といったことか
慣習化された通行権の妨害は権利の濫用にあたる。
そもそも私道であるが通行地役権が成立しており、これに取得時効が成立してると認定される可能性が高いと思う。
ただし通行地役権は歩行者が歩行できる程度しか認められないが。
くるまはだーめぽ。