19/11/20 13:27:21.42 9QraeIuU0.net
>>1
前田恒彦 | 2時間前
元特捜部主任検事
オーサー報告
尿の本鑑定が陰性だったということは、新たに使用罪で立件・再逮捕されるという展開はなくなりました。
体格や使用量などによって個人差はあるものの、MDMAの尿中残存期間は3~4日なので、
例えば本人が1週間前にMDMAを使用したといった供述をしていても、陰性になるという事態はあるわけです。
毛髪には90日程度は残るので、念のため毛髪鑑定も行うかもしれませんが、これで陽性だというだけでは、
使用罪で立件するのは困難です。尿鑑定以上に振り幅が大きく、最終使用の時期を客観的に特定しにくいからです。
常習性を裏付けることができる程度です。
自白以外にその内容を補強する証拠が必要だというのが刑事裁判の基本的なルールなので、
どれだけ本人が長期間にわたって常習的に使用していたと供述していても、
尿鑑定のように最終使用を裏付ける客観的な証拠がなければ、使用罪では立件できないというわけです。