19/11/17 12:00:30.68 5BA0+BYd0.net
>>67
>>75には答えられないの?
ま、無理しなくていいけど
教えてあげようか?
政治家として国民の疑義を解消する説明責任はある
しかしこれはモラルの問題といえよう
法的にはどうか?
政治資金規正法第二条二項に書いてある通りだ
第二条第二項
政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。
「この法律に基づいて」とある
第三者が発行した他人宛領収書が示す経済取引を、自らの収支として収支報告書に記載しろとは書いていない
当たり前だわな