19/11/17 10:23:56.17 J8KPp2+I0.net
痴漢
主に地方公共団体ごとの迷惑防止条例や、刑法第176条の強制わいせつ罪が適用される。
実務上は迷惑防止条例の「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為として、公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」に対する刑事罰が適用される場合が多い。
迷惑防止条例は施行当初は痴漢等の保護対象が女性のみに限定されていたが、
男性も被害にあうことが考えられることから、1999年に鹿児島県が性別を限定しない迷惑防止条例を施行すると、2001年に東京都が「女性」にあたる部分を「人」に改正・施行したのを皮切りに、順次各都道府県で改正迷惑防止条例が施行され、
2014年4月1日に岡山県が改正迷惑防止条例を施行したことで、全都道府県の迷惑防止条例が保護対象となる性別を限定しなくなった。