【#安倍晋三首相】「桜を見る会 前夜祭」の会費は5000円、実費よりも会費が安かった場合は差額供与で公職選挙法違反に ★68at NEWSPLUS
【#安倍晋三首相】「桜を見る会 前夜祭」の会費は5000円、実費よりも会費が安かった場合は差額供与で公職選挙法違反に ★68 - 暇つぶし2ch112:名無しさん@1周年
19/11/16 23:01:00.34 RwfsEtX90.net
もうさ、領収書云々レベルの馬鹿はいい加減理解しろよな
領収書発行について権限あるホテルが当該前夜祭における領収書発行業務の範囲につき代理人を選定してその代理人が領収書発行業務をすることは違法なのか?
もしくは事務の委任でもいいけど
政治資金を集めることを目的とした政治資金パーティーではなく、
参加者個人のホテルへ支払われる代金を、
ホテルから事務の委託を受けた安倍事務所スタッフが、
その受付において一時的に支払代金を預かる行為については、
政治資金を管理と評価する事は出来ず、
事務の受託の範囲内の管理であるといえる
要は、安倍事務所スタッフがホテルの領収書発行業務をお手伝いしたと言うだけのこと
領収書の発行主体はホテルなんだからさ
それとも何か?
領収書記載の発行名義と異なる主体の経済取引であるとする根拠でもあるのか?
「領収書はー!」とか叫んでいるだけの馬鹿は、その領収書に記載されている発行主体を否定するのか?
否定するならその根拠を提示せよ
つまり、収支報告への記載義務など必要なし


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch