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- 暇つぶし2ch244:名無しさん@1周年
19/11/16 21:49:43 DI+Yv8XY0.net
>>214
公職選挙法221条

「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し
金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき」には
3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する


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