19/11/16 21:20:32 wRrL0+eC0.net
>>1
14日のひるおび
>東京地検特捜部副部長によると安倍首位の事務所からの要望の場合は違法性を問うことは難しいという。
>自らホテルが値引きをした場合は違法ではないという。
>安倍首相が1円でも支払っていたら、政治資金規正法違反の可能性があるという。
>全く支払いをしていない場合は違法ではないという。
万が一ニューオータニ側が値引きしていたとしても別に違法ではないみたい
安倍さんが自分の財布からお金だしてた場合だけ違法ってことね