【#安倍晋三首相】「桜を見る会 前夜祭」の会費は5000円、実費よりも会費が安かった場合は差額供与で公職選挙法違反に ★63at NEWSPLUS
【#安倍晋三首相】「桜を見る会 前夜祭」の会費は5000円、実費よりも会費が安かった場合は差額供与で公職選挙法違反に ★63 - 暇つぶし2ch22:名無しさん@1周年
19/11/16 15:00:22 RwfsEtX90.net
安倍コメント
「夕食会場の入口の受付にて、安倍事務所職員が一人5,000円を集金し、
ホテル名義の領収書をその場で手渡した」

居酒屋で、参加者が割り勘にして個別にお店発行の領収書を貰う場合、
幹事が代金を参加者から集金し、まとめてお店に支払い、領収書を参加者の枚数分まとめてお店から預かり、その後に幹事が参加者に領収書を配った

領収書発行主体は、ホテルであり、居酒屋ということになる
安倍事務所でも幹事でもないという点で、両者は共通する

収支報告への記載が必要となる「関与」はなかったということ

この簡単な話が理解できない人いるみたい

過去スレの ID:miiVJ6Zd0 も理解出来なかったみたいね

前夜祭パーティーの主催は後援会だから、これは政治資金収支報告に記載すべきといっている人は、
収支報告に記載すべきパーティーとその必要性がないパーティーについて、明確な線引きを示してくれるかな?
そうでないと、政治家が同窓会に参加すれば「収支報告しろや!」ってことになりかねない

俺が一番知りたいのはこの問題なんだな

実質で判断といっても線引き難しいだろうし、
領収書で判断なら、全く同じ内容のパーティーしても、記載が必要な場合と不要な場合との双方があり得るということになる

批判はギャーギャーいうけど、これにまともに答えられる人いない
誰かはよ答えて


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