【#安倍晋三首相】「桜を見る会 前夜祭」の会費は5000円、実費よりも会費が安かった場合は差額供与で公職選挙法違反に ★63at NEWSPLUS
【#安倍晋三首相】「桜を見る会 前夜祭」の会費は5000円、実費よりも会費が安かった場合は差額供与で公職選挙法違反に ★63
- 暇つぶし2ch10:名無しさん@1周年
19/11/16 14:59:20.89 RwfsEtX90.net
例えば、AとBとが二人でレストランにいって、支払いはAがした
領収書貰うことにしたけど、領収書作ってる間にAはトイレに行っていたので、お店からBが領収書を貰い、その後にBがAに領収書を手渡した
領収書を切ったのはBということにはならない
作成交付はお店だよ
勘違いしてる人は常識知らないのかな?
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