19/11/15 13:54:58.26 kaOkz4I1.net
>>871
最高裁で判例出てるからほぼ無理
最高裁平成12年1月28日判決は,平成9年の最高裁判決を前提にして,原告による,
車両の通行のための道路内の金属製ポールの撤去の請求を否定しました。最高裁は,当該私道が,
もっぱら徒歩または二輪車による通行に供されてきた未舗装のものであり,原告(撤去請求者)が
当該私道に隣接した土地を賃貸駐車場として利用する目的で金属製ポールの撤去を求めているに
過ぎないことを指摘して,自動車で通行することについて,日常生活上不可欠の利益を有していると
はいえないとして,撤去請求を却下