19/11/15 13:37:17.61 kaOkz4I1.net
最高裁平成9年12月18日は,「建築基準法42条1項5号の規定による位置指定を受け,
現実に開設されている道路を通行することについて,日常生活上不可欠の利益を有する者は,
右道路の通行を敷地の所有者によって妨害され,または妨害されるおそれがあるときは,
敷地所有者が右通行を受忍することによって,通行者の通行利益を上回る著しい
損害を被るなどの特段の事情のない限り,敷地所有者に対して右妨害行為の排除および
将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格的利益)を有する」
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つまり、長年使ってきたからいきなり通行不可はダメよ
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じゃあ自動車もOKね
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そこまで日常生活に影響あるとはいえないので自動車はダメ
>>1の住民は勝ったと喜んでるが、自動車は通れないぞw