19/11/14 19:55:21 GeGxugSb0.net
> 公職選挙法では、(買収及び利害誘導罪)では、第二百二十一条 次の各号に掲げる行為をした者は、
>三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。また(多数人買収及び多数人利害誘導罪)、
>第二百二十二条 左の各号に掲げる行為をした者は、五年以下の懲役又は禁錮に処する。さらに(公職の
>候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪)、第二百二十三条 次の各号に掲げる行為をした者は、
>四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する、とある。
>
> これらは、国会議員自身が指示しなくても、小渕氏の政治団体が行っていても政治家は連座し、議員を辞職する
>だけではすまず、公民権も停止させられる。
URLリンク(eritokyo.jp)
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なお、第199条の5は選挙期間中(「一定期間」)のケースなのでセーフの模様。
いずれにしろ、小渕優子を自分(安倍)が大臣辞職させた同じ図式だから、総理大臣の辞職は避けられん