【#安倍晋三首相】「桜を見る会 前夜祭」の会費は5000円、実費よりも会費が安かった場合は差額供与で公職選挙法違反に ★28at NEWSPLUS
【#安倍晋三首相】「桜を見る会 前夜祭」の会費は5000円、実費よりも会費が安かった場合は差額供与で公職選挙法違反に ★28
- 暇つぶし2ch191:名無しさん@1周年
19/11/14 19:05:37.58 E/ifvqOj0.net
公職選挙法(第百九十九条)抜粋、
「何人も、後援団体の総会、その他の集会、又は後援団体が行なう見学、旅行その他の行事において、当該選挙区内にある者に対し、饗応接待をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与してはならない。」
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