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- 暇つぶし2ch422:名無しさん@1周年
19/11/15 06:19:19.31 jXTql7ld0.net
>>274
それはケースバイケースになるだろう
確か、平成29年だったかなの裁判でいつやった
かじゃなくいつやろうとしたかって点を重要視
してたんじゃないかな
やるやったは約束の履行だけだからと
事後買収に一定期間と有るが、その期間内から
の意思かどうかって解釈じゃなかったかな
今回のケースはそりゃ分からないなw


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