19/11/14 08:21:18 sqiE4HBR0.net
29 名無しさん@1周年 2019/11/13(水) 23:50:33.55 ID:nMEMFkFb0
桜を見る会自体は、1952年からやってるし、それだけでは別に問題ない。
問題1、税金使って後援会を呼んだこと(金の出所は関係ないので公職選挙法違反1)
問題2、前夜祭もやってて、1人当たり会費5000円を政治資金収支報告書に不記載(政治資金規正法違反)
問題3、ホテルニューオータニの鶴の間は貸切900万円。会費5000円は安すぎで利益供与(公職選挙法違反2)
仮に後援会の全員が前夜祭に参加していても、850人×5000円=425万円にしかならない。
政治資金規正法違反は、後で修正すればOKなことが多いが、公職選挙法違反2はどうにもならん。